「自転車ながら運転」厳罰化。(2024年11月1日)
- 何が変わったの?
- 罰則ってどんな感じ?
- どんな行為が対象なの?
- じゃあ、どうすればいいの?
気になるのはこの辺りだと思います。
自転車をヘビーユーズしている筆者にとっては重要な事なのでまとめてみました。
「自転車ながら運転」厳罰化
道路交通法が変わりました
道路交通法第71条第5号の5
五の五自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。引用:e-GOV法令検索
↑赤マーカー部分が変更になりました。
「自転車ながら運転」該当行為
自転車の「ながら運転」に該当する具体的な行為は、道路交通法第71条第5号の5によると、
「運転中に携帯電話用装置を手で保持して通話。」
「運転中に画像表示用装置に表示された画像を注視する。」
と定められています。
この条文から考えられる具体的な「ながら運転該当行為」をピックアップしてみました。
- スマートフォンを手で持って通話する
- スマートフォンを手で持ってメールを送受信する
- スマートフォンでゲームをする
- スマートフォンで動画を見る
- スマートフォンで地図アプリを確認する
- スマートフォンでサイクルコンピューターアプリを確認する
※これが全てというわけではありません。
問題なのは「画像を注視する」という条文。
道路交通法では、何秒以上スマートフォンや携帯電話を見たら「注視」になるという明確な定義はありません。
2秒が目安だと言われていますが、確証はありません。
このあいまいさが原因で警察官とトラブルに発展する事が予想されます。
「見てた!」
「見てない!」
言った言わないの世界です。
これに対してはあらぬ疑いをかけられないように注意するしかないのかなと思います。
具体的な罰則(気になる罰則ペナルティは?)
「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」
※交通の危険を生じさせた場合: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
さらに自転車運転者講習制度の対象にもなります。
かなり重い罰則だと思いますが、危険性を鑑みれば致し方ないのかなと思います。
自転車の青切符制度が整備されていない現段階ではいきなり赤切符になるわけなので、初回は厳重注意で終わるのでは?と思っていますが、正直その辺の采配は警察官によると思います。
参考までに新旧対比表も載せておきます。
ながら運転の危険性
なぜ「ながら運転」が危険なのか
- 周囲の状況に気づきにくくなる
スマホ画面やイヤホンに集中することで、信号や歩行者、他の自転車や車などを見逃してしまう危険性が高くなります。 - 急なブレーキが間に合わない
突然現れた障害物や車などに気が付かず、急ブレーキが間に合わなくなる危険性が高まります。 - バランスを崩しやすい
片手でスマホを操作したり、飲食をしたりすることで、バランスを崩して転倒する危険性が高まります。
以上のような理由で、ながら運転は危険です。
ノーブレーキで突っ込んで来る自転車は脅威です!
さらに歩行者も「スマホ歩き」で歩いてくる時代。
ながらスマホ同士で激突…。
恐ろしいですね。
安全運転義務違反にも留意が必要
今回の改正とは別に元々道路交通法では「安全運転の義務」という項目があります。
条文では、
(安全運転の義務)
第七十条車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。引用:e-GOV法令検索
となっています。
考え方によっては非常に広範囲をカバーするオールラウンドな条文ですね。
スマホによる「ながら運転」だけではなく、傘さし運転などもこちらに該当するでしょう。
スマホホルダー使用について考える
自転車に設置できる便利なスマホホルダー。
筆者も愛用していますが、スマホホルダーにスマホを設置して走行する事は「ながら運転」を誘発しがちなので注意が必要です。
ついつい触ってしまいたくなります。
またハンズフリーで通話するなら大丈夫でしょ?
と思うかも知れませんが、通話しながらの運転は気が散ります。
法律では「ながら運転」に値しないかも知れませんが、安全運転義務の観点からするとグレーゾーンです。
また、スマホホルダーを使うと信号待ち時にスマホ画面を見る頻度高くなります。
その場合、「スマホの画面に集中してしまい、青信号なったら慌てて発進」
という事がよくあります。
周りの状況を把握できていない状態で発進するのは危険です。
慌てずに周りを見てから発進するよう心掛けましょう。
イヤホン使用は違犯か?
イヤホン使用は道路交通法では名言されていないものの「安全運転の義務」の違犯と取られる可能性がある。
と言えるでしょう。
また、条例によっては禁止されている地域もあります。
「骨伝導タイプならOK?」
「片耳ならOK?」
「小さい音ならOK?」
所説ありますが、安全に留意するならば、
「イヤホンは使用しない」
この一択に尽きるでしょう。
イヤホンの音に選択的注意の心理が働き、物理的に周りの音が聞こえていても認知されにくくなります。
実質「聞こえていない」と同じ事になってしまうわけです。
音も危険察知する重要な要素です。
その音を聞き漏らすリスクを高めてしまうのは、やはり正しい選択とは言えないでしょう。
でも、音楽を聞きながら走るのは気持ちいいし、音声学習しながら走れば時間の節約にもなるんですよね…
あ~~、でもやっぱり、安全第一!
「イヤホン使用」はきっぱりと諦めるとします。
絶対に「自転車ながら運転」をしない方法
「画面を注視」というあいまいなルールに引っかからないように、グレーゾーンを排除した「自転車ながら運転」をしない確実な方法を考えてみました。
それは、
「自転車運転中はスマホの事は忘れて運転に没頭する!」
シンプルにコレでいいのではないでしょうか?
運転中は五感をフル活用して運転を楽しみながら、危険回避にも留意する。
風を感じながら。
景色を堪能しながら。
車の動きに注意しながら。
歩行者の動きに注意しながら。
やるべきことはたくさん有ります。
スマホを触っている余裕などないのです。
どうしても必要な時は、
「安全な場所に停車してから使用する」
※だからと言って電話が鳴ったとしても急停車はやめましょう。
もうコレしかないと思います。
電話の着信無視が気になる方はスマホの「ドライブモード」を活用するという手もあります。
それでも運転中にスマホを触りたい方に問いたい。
「それって運転中じゃなきゃダメですか?」
まとめ
「自転車ながら運転」は自分自身だけでなく、周囲の人々にも危険を与えます。
時には悲惨な事故な発展してしまう恐れも!
法律で禁止されているから仕方なく「ながら運転」をしないという意識の低い考えではなく、
「交通ルールを守ることは自転車を楽しむための義務」
だと認識して安全に自転車を利用していきたいものです。
また、これをきっかけに自転車での無謀な危険運転が少しでも減ってくれる事を願います。
自分や大切な家族が被害者になる可能性もありますからね。
以上です。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
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